まず、任意売却の解説用語に入る前に全体の流れを把握しながら説明します。
当事者を基礎として内容を把握出来ればさほど難解ではございません。
通常の売買と変わりないですが、利害関係人が多数存在するので簡略化し説き解く作業が必要となります。
当事者を基礎として内容を把握出来ればさほど難解ではございません。
通常の売買と変わりないですが、利害関係人が多数存在するので簡略化し説き解く作業が必要となります。
| 債務者 | 売主様、物上保証人、連帯保証人 |
|---|---|
| 債権者 | 担保設定者(市中金融機関、租税公課、消費者金融、個人間金銭消費貸借等) |
| 当事者 | 債務者、債権者(両者) |
| ア行 | |
|---|---|
| 一括返済 | 債権者が債務者の債権を一括回収すること |
| カ行 | |
|---|---|
| 期限の利益 | 返済約定日までに返済していれば当然保証される債務者の権利 |
| 期限の利益喪失 | 返済約定日に返済されないため、債務不履行と見なされること |
| 強制執行 | 民事執行法に従い裁判所の許可を得た後に競売になる |
| 競売開始決定 | 裁判所が債権者からの法的手続きの開始を決定すること |
| 競売取下げ | 当事者間で任意売却の合意ののち、取引する際に債権者が競売の申し立てを取り 下げること |
| 公告 | 公的に競売不動産として認識される、新聞やインターネットで公けになる |
| サ行 | |
|---|---|
| 差押え | 期限の利益喪失にあたり債権者が担保権を行使すること |
| 執行官 | 公的な権限を持ち、競売になれば最終までお付き合いすることも有り得る |
| 所有権 | 不動産の所有権は最後まで売主様に属しますので任意売却が成立します |
| タ行 | |
|---|---|
| 代位弁済 | 債務者に代わり第三者が債権者に債務を弁済すること |
| 代物弁済 | 債務者が所有不動産等の担保をもって債権を弁済すること |
| 担保抹消請求 | 抵当権、根抵当権などの担保権を抹消請求すること |
| 陳情書 | 債権者に現在の状況及び将来の見込みを陳情する書面 |
| ハ行 | |
|---|---|
| 配分案 | 債権者に借金を返済するにあたり返済金額の配分及び諸経費等の雛形 |
| 媒介契約 | 「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかにて売却依頼 するための契約 |
| 破産 | 債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的、 継続的に弁済することができない状態にあることをいう |
| 破産管財人 | 破産手続きにおいて破産財団に属する財財産の管理及び処分をする権利を有する 者をいう |
| 配当要求 | 競売の申し立てを行った債権者以外の債権者が裁判所に申し出ること |
| ブラックリスト | 信用情報機関上の融資不適格者として見なされる可能性があること |
| リスケ(リ・スケジュール) | 返済期間・金額など債権者と返済スケジュールを見直すこと |
| マ行 | |
|---|---|
| 無担保債権 | 無担保にて債権を有すること、任意売却後の債務は無担保債権となります |
| ラ行 | |
|---|---|
| 連帯債務者 | 共有(親族、夫婦または法人役員など)の債務返済を負う義務者のこと |
| 連帯保証人 | 不動産などの担保等を提供し債務者の債権を保証し、万が一の際に支払い義務を 負う者のこと |


